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「医療費控除」歯ッピーになる歯のはなし・その189~知多ホームニュース令和4年11月号掲載

2022年11月25日

 

こんにちは、11月です。今年も残すところあと1ヵ月とちょっとです。お元気にお過ごしでしょうか?

今回は医療費控除に関してお話をしたいと思います。あなたは医療費控除の制度を利用して、自分の払った税金を還付して戻すなどのことを利用したことがあるでしょうか?

医療費控除とは、ごく簡単にかいつまんで話すと、あなたが様々な病院に行ったり、入院したり、歯科医院で治療を受けたり、歯科矯正を行ったり、このようなことで医療費を支払っています。

その1年間の合計金額が一定以上多いと、その金額の割合に応じて税金が支払った少し戻ってくると言うものです。

また戻ってくるかどうかはその人の年収などにも比例して額は違うのです。

払った税金が多いほど、戻ってくる額も比例します。

ですので、一般的には一年間自分の支払った医療費の領収書を大切に取っておきます。

そして一年間分をまとめて合計して医療費控除やってみようと言うことになるわけです。

さて、金額が10万円以下等の場合にはこの制度の対象にはならないことが多いです。

ですのである程度、入院したり、歯科医院で歯科矯正やセラミックのかぶせ物をした、インプラントをした、などが金額的には医療費控除の恩恵を受ける可能性がとても高いです。

そこで歯科医療における、矯正治療は医療費控除の対象にそもそもなるのかと言う議論があります。

すなわちもしこの治療がもっぱら見た目だけを治すことが目的となる美容整形的な内容の目的のものであると対象にならないと言う解釈があるのです。

一方その歯科矯正が歯並び特に噛み合わせを大切に考えて、医学的に健康を目的としたものならば何ら問題はありません。

ですので、あなたが受けたその歯科医療が噛み合わせを改善する健康を目的とする、または病的な状態を治すためのものであるのか、ただ見た目だけを直すことだけが目的の美容なのかその歯科医院で確認してみるといいと思います。

その医療行為がどちらなのかはその先生が一番よくわかっています。

では日々健康に気をつけ、楽しい生活を過ごしましょう。

 

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